生活情報
 
 
 
住宅

公営住宅(東京都の場合)
 下の表が読みづらい場合はこちらをご参照ください(別のウィンドウが現れます)

 

心身障害者世帯向住宅

車椅子使用者世帯向住宅

一般世帯向住宅

単身者向住宅 │単身者用
車椅子使用者向住宅

選考方法

抽選乙優遇
ポイント方式

ポイント方式

抽選甲優遇

抽選

抽選

対象者

収入が乙基準内(別表)。都内在住の成人で住民票記載もあり、住む家の確保に困っていること。ポイント方式の心身障害者世帯向住宅と単身者向住宅、単身者用車椅子使用者向住宅は継続して3年以上都内居住していることが条件。

 

 

同居親族がある(内縁、婚約者含む)。本人または同居親族が以下のいずれかに該当する。車椅子使用者世帯向住宅の場合は車椅子使用者が以下のいずれかに該当する。

本人に同居親族がなく以下のいずれかに該当
・50歳以上
・身体障害者手帳4級以上
・戦傷病者手帳の第1項症以上
・原爆被爆者で厚生大臣の認定書がある

本人が日常生活に車椅子を使用し以下のいずれかに該当
・身体障害者手帳2級以上
・戦傷病者手帳の第1項症以上

・身体障害者手帳4級以上
・戦傷病者
手帳の第1項症以上
------
・愛の手帳(療育手帳3度以上、・精神障害者保健福祉手帳2級以上

・身体障害者手帳2級以上
・戦傷病者手帳の第1項症以上
------
車椅子使用者は満6歳以上で都内在住、住民票記載介護が必要な場合、介護者は同居親族

・身体障害者手帳あり
・原爆被爆者健康手帳あり
・公害医療手帳または大気汚染での健康障害者への医療券の交付を受けている
・都の医療費助成を受けている

甲優遇=当選率5倍程度 乙優遇=同7倍程度
ポイント方式は住宅困窮度の高い方から登録し、優先して斡旋する


入居者資格収入基準表
 所得金額(円)
家族数一般世帯母子・多子・高齢者・心身障害者・車椅子使用者世帯
2人0〜11600000〜27800000〜3596000
3人0〜15400000〜31600000〜3976000
4人0〜19200000〜35400000〜4356000
5人0〜23000000〜39200000〜4736000
6人0〜26800000〜43000000〜5116000
7人0〜30600000〜46800000〜5496000

※老人扶養控除、老年者控除、障害者控除、特別障害者控除 寡婦控除、寡夫控除適用
 


申し込み方法
入居者公募の際、申込書に記入、郵送。
 

■対象者
住宅により127000円から74500 円。
世帯の年間総収入が減額基準表にあてはまり、世帯に以下に該当する人がいる場合、使用料が1年間2分の1に減額される(再申請可)。
所管の住宅供給公社に減額願を、住民票、住民税課税証明書または非課税証明書、手帳の写しなど証明書類などを添付して提出する。
・身体障害者手帳1、2級
・愛の手帳(療育手帳)3度以上
・精神障害者保健福祉手帳1、2級
・65歳以上でねたきり(老人福祉手当受給)
・都の医療費助成対象の難病患者(常時介護)
・公害医療手帳か医療費助成の医療券の交付を受けている
・母子家庭で就学前の幼児が1人以上、または小、中、高校に就学している未成年者が2人以上いる。
 


減額基準表(平10・円・〜以下)
家族数1人2人3〜4人4〜5人5〜6人6〜7人 
総所得2400000278000031600003540000392000043000004680000

※別居扶養親族含む。老人扶養控除、老年者控除、障害者控除、特別障害者控除寡婦控除、寡夫控除適用また、前年の世帯所得が減免基準表に当てはまるか、失職や病気による減収を見込んだときに減免基準表に当てはまる場合は、使用料の減免が受けられる。所管の住宅供給公社に減免願を、住民票、住民税課税証明書または非課税証明書などを添付して提出する。
 


減免基準表(平10・円・〜以下)
減免後
使用料
家族数 
1人2人3人4人5人6人7人
01440005240009040001284000166400020440002424000
20002160005960009760001356000173600021160002496000
400028800066800010480001428000180800021880002568000
600036000074000011200001500000188000022600002640000
800043200081200011920001572000195200023320002712000
1000050400088400012640001644000202400024040002784000
1200057600095600013360001716000209600024760002856000
14000648000102800014080001788000216800025480002928000
16000720000110000014800001860000224000026200003000000
18000780000116000015400001920000230000026800003060000

※別居扶養親族含む。老人扶養控除、老年者控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、寡夫控除適用 。
 


住宅・都市整備公団の優先入居
 

■対象者
申込者または同居家族が身体障害者手帳4級以上か、60歳以上の高齢者である。
 

 

■内容
 
 賃貸分譲
空き家新規
待機者窓口受付
当選倍率優遇 
身体障害者向き
設備改善
  
住宅あっせん優遇 

・当選倍率優遇は一般の10倍(優遇なしの住宅もある)
・設備改善はキッチン、風呂、トイレなど。改善した住宅は「高特」と示されている
・住宅あっせんの優遇は、中層住宅は1階、高層住宅はエレベーター停止階にまた、新規分譲住宅の譲受人または同居親族が65歳以上または身体障害者手帳2級以上にのときは、
 1 最低一時金から70万円(双方に当てはまるときは140 万円)減額。
ただし、下限は200 万円25人以上の世帯が専有床面積125 u超に入居する場合は、割賦金の償還利率優遇。
 

 

■手続き
同公団など入居申込書を入手し郵送。入居内定後、身体障害者手帳(身体障害者世帯)、戸籍謄本(高齢者世帯)を提出。募集時期は空家待機者募集2、5、8、11月の年4回、空家窓口募集は月2回、新規賃貸・分譲住宅募集は入居日の2〜3か月前 所得の特例月の平均収入額が基準(家賃の4倍以上)に満たない場合でも、扶養等親族(三親等以内)の月収が基準以上であり、家賃などの支払いについて本人と連帯して責を負うことを確約すれば、申し込むことができる。
 
 


住宅建設資金融資あっせん制度(東京都)
 

■対象者
同居者が以下のいずれかに該当している人。
身体障害者手帳1〜4級、戦傷病者手帳第一款症以上、愛の手帳1〜3度の知的障害者または同程度の精神障害者、60歳以上の者。
ただし、償還完了時年齢70歳以下、前年度の所得が基準以下である、などの条件有り。
 

 

■内容
住宅建設、購入、増改築などに融資のあっせんと利子補給を行う。
融資額は住宅金融公庫から融資を受ける場合は、公庫と都の合計660 万円まで、公庫の融資を受けない場合は100万円以上520 万円以下。
利率は団体信用生命保険加入の場合2・2%、連帯保証人がある場合は2・0%。償還期限は5年から20年で、構造、内容により異なる。
 

 

■手続き
申込書、住民票、収入届に、以下のいずれかを添えて、都住宅局開発調整部民間住宅課融資係に申し込む。
・身体障害者手帳の写し
・戦傷病手帳の写し
・愛の手帳の写し
・精神衛生センターの判定書か精神科専門医の診断書
 
 


住宅設備改善費(東京都)
 

■対象者
浴場、トイレ、玄関、居室の改善については
・6歳以上の身体障害者手帳を持つ人で、下肢または体幹の障害が1、2級
・車いすを補装具として交付されている内部障害者のいずれかに該当する人屋内移動設備の改善については
・6歳以上の身体障害者手帳を持つ人で、歩行ができず、上肢または体幹に重度の障害があり、程度が1級
・車いすを補装具として交付されている内部障害者のいずれかに該当する人台所の改善については、18歳以上の身体障害者手帳所持者で、下肢または体幹の障害が1、2級の人(家事従事者)
 

 

■内容
基準額は、浴場213000円、トイレ106000円、玄関307000円、居室490000円、台所177000円、屋内移動設備本体979000円、同設置費353000円。所得に応じて負担金有り。基準額を超えた分は自己負担。
 

 

■手続き
市区町村役場に申請書と調書を提出
 


住宅金融公庫優遇融資
 

■対象者
通常の条件に加え、身体障害者手帳(4級以上)、戦傷病者手帳(特別項症〜第項症または第1款症)、愛の手帳(1、2度)の所持者、または60歳以上の高齢者と同居する人。
 

 

■内容
「高齢者等同居住居工事」では、融資額に、高齢者同居住宅、障害者同居住宅、二世帯住宅のいずれも300 万円の特別加算。
「長寿社会対応住宅」にはバリアフリー住宅工事150 万円、高齢者等対応設備設置工事(ホームエレベーター、階段昇降機、移動用リフトなど)100 万円の割増融資。
2つ以上の特別加算や割増融資に該当する場合は合計額が適用される。
 

 

■手続き
所定の申込書、返済計画書、収入証明書など必要書類に、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または愛の手帳または住民票の写しを添え、住宅金融公庫取扱金融機関の窓口へ。
 


年金住宅融資
 

■対象者
通常の条件に加え、身体障害者手帳(4級以上)、戦傷病者手帳(特別項症〜第6項症または第1款症)の所持者または、療育手帳(A、B=重、中度)を所持するか同程度の知的障害者等、または60歳以上の高齢者と同居する人。
 

 

■内容
3人以上同居の場合に一般住宅の融資面積を150 uに緩和。
年金バリアフリー住宅の割増融資有り。
年金バリアフリー住宅の融資限度額(一般貸付金のみ)。

(被保険者期間)3年以上10年未満10年以上
厚生年金保険加入者1100万円(520)1470万円(800)
国民年金加入者550万円(280)740万円(410)
(かっこ内は一般)

 
 

■手続き
申込書などを事業主転貸の場合は勤務先、協会転貸の場合は公益法人(年金住宅福祉協会など)、公庫併せ貸しの場合は住宅金融公庫取扱金融機関へ申請
障害者住宅整備資金の貸し付け(貸し付けの欄参照)
住宅資金の貸し付け(生活福祉資金)(貸し付けの欄参照)
 


障害者世帯住み替え家賃助成(東京都)
 

■対象者
1 取り壊しにより立ち退き要求を受けていて、住むところに困っている。
2 世帯所得が基準額以下。
3 身体障害者手帳4級以上または愛の手帳3度以上の人がいる。
以上のすべてが当てはまる世帯。
 

 

■内容
従前の家賃と転居先の家賃との差額(所得調整有り)、礼金・権利金(2か月分)、仲介手数料(1か月分)、契約更新後の家賃と申請時の家賃との差額、火災保険料(障害者のみの世帯に7700円)を助成。
 

 

■窓口
市区町村役場
 


身体障害者用車椅子モデル住宅(東京都)
 

■対象者
車いす使用者
 

 

■内容
モデル住宅を展示。自宅の新築、増改築時の浴場、トイレ、台所、居室などの改造に対して助言する。
 

 

■手続き
都心身障害者福祉センターに予約
<参考>住宅改造相談機関(東京都の場合)

都社会福祉総合センター03(3269)4177
都心身障害者福祉センター03(3203)6141
都老人総合研究所リハビリテーション
医学部障害研究室
03(3964)1131
住宅・都市整備公団住宅募集センター03(3347)4330

 

肢体不自由者自立ホーム
 

■対象者
1 両上肢および両下肢の機能に痙直、不随意運動などを伴う著しい障害がある。
2 引き続き2年以上都内に在住し、20歳以上。
3 身体障害者手帳を持つ。
4 常時医療を要せず、伝染疾患がない。以上のすべてにあてはまる人。
 

 

■内容
重度の肢体不自由者が自立した生活を送るための設備と介護を提供する。
 

 

■費用
住宅使用料、介護料、食費、光熱費などは自己負担
 

 

■手続き
福祉局障害福祉部身体障害者福祉係(都の場合)へ。募集は欠員発生時など。
 



生活情報
 

〒141-0022
東京都品川区東五反田5-10-1 森ビル306 (有)オフィス・オノ内
「障害者のためのライフプランを考える会」担当:八ツ井
TEL:03-5423-4080  FAX:03-5423-4081