| |
| 重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣(東京都) |
| |
■対象者
都内在住、身体障害者手帳を持つ18歳以上で在宅の重度視覚障害者
|
| |
■内容
外出時の付き添いがいない場合にガイドヘルパーを派遣
|
| |
■手続き
市区町村役場に申請書を提出
|
| |
■費用
所得により負担が異なる
|
| 福祉タクシー(東京都) |
| |
■対象
重度の障害者(自治体ごとに規定される)
|
| |
■内容
タクシー代の一部を助成。タクシー券、現金給付、契約タクシー会社の利用など助成の形態や、その金額、所得制限の有無は自治体により様々。
|
| |
■手続き
市区町村役場に申請書を提出。身体障害者手帳または戦傷病者手帳または愛の手帳などを添える。
|
| リフト付きタクシー(東京都) |
| |
■対象者
重度の障害者(自治体ごとに規定される)
|
| |
■内容
自治体がタクシー会社に運行委託
|
| |
■手続き
タクシー会社で予約
|
| |
■費用
通常のタクシー料金程度
|
| 福祉バス |
| |
■対象者
心身障害者
|
| |
■内容
病院などへの移動手段として自治体が運行
|
| |
■手続き
市区町村役場に申請書を提出
|
| ハンディキャブ |
| |
■対象者
主に車いす利用者
|
| |
■内容
|
| |
■手続き
事業主体は地域の社会福祉協議会のほか社会福祉法人、ボランティア団体など様々 (一覧表が必要)。
|
| 通勤用自動車購入資金の貸し付け |
| |
(貸し付けの欄参照)
 |
| 自動車改造費助成 |
| |
■対象者
身体障害者手帳を持ち、上肢・下肢または体幹機能の障害が1・2級の人
|
| |
■内容
通勤などのために所有し、自分で運転する車のハンドル、ブレーキなどの改造費を助成。
|
| |
■給付額
133,900円以内
|
| |
■所得制限
前年所得が、特別障害者手当の限度額以下に限る。
|
| |
■手続き
市区町村役場に申請書、運転免許証、業者の見積書を提出。
|
| 自動車税・自動車取得税の減免 |
| |
(税金の欄参照)
 |
| 自動車運転教習費補助(東京都) |
| |
■対象者
道路交通法の適性試験に合格した身体障害者手帳3級以上の人(内部障害は4級以上、下肢・体幹の障害で歩行困難な場合は5級以上)。
当該市区町村に引き続き3か月以上在住。
|
| |
■内容
入所料、教習、教材費の3分の2以内(164,800円まで)で補助(金額は前年所得により異なる)。
|
| |
■所得制限
前年の所得税が400,000円以下に限る。
|
| |
■前年の所得税
| 助成限度額 |
| 0 | 164,800 |
| 1〜 42,000 | 144,200 |
| 42,001 〜400,000 | 123,600 |
|
| |
■手続き
申請書の他、市区町村で定める必要書類を市区町村役場に提出。
|
| 自動車運転の技能所得費の貸し付け |
| |
(貸し付けの欄参照)
 |
| ガソリン代助成 |
| |
■対象者
心身障害者または心身障害者と生計を一にする人(自治体ごとに規定される)
|
| |
■内容
使用したガソリン代の一部を助成。給付は現物、現金など。
|
| |
■手続き
市区町村役場に申請書とガソリンの領収書などを提出。
|
| 有料道路通行料の割引 |
| |
■対象者
自分で運転する身体障害者手帳6級以上の人、または重度の心身障害者を乗せる介護人。
|
| |
■内容
通行料金を50%割引
|
| |
■手続き
福祉事務所の窓口にある申請書に記入、運転免許証、車検証、身体障害者手帳または療育手帳(愛の手帳など)を提出。
手帳への押印と、割引証の交付(原則月60枚)を受ける。
通行時に料金所で押印を見せ、割引証と料金を渡す。
|
| JR料金(鉄道、自動車、航路)の割引 |
| |
■対象者
第1種・第2種身体障害者、第1種・第2種知的障害者、第1種の重度障害者の介護者、戦傷病者と介護者など。
|
| |
■内容
・普通乗車券
第1種・第2種身体障害者、第1種・第2種知的障害者が単独で乗車する場合は本人分が50%割引(100キロを超える区間)。
第1種の身体障害者または第1種の知的障害者と介護者が乗車する場合は本人と介護者1人分がそれぞれ50%割引(区間条件なし) ・定期乗車券第1種の身体障害者または第1種の知的障害者と介護者が乗車する場合は本人と介護者1人分がそれぞれ50%割引 (自動車の定期は30%)。
12歳未満の第2種の身体障害者または第2種の知的障害者と乗車する介護者は50%割引(同) ・回数乗車券、急行券第1種の身体障害者または第1種の知的障害者と介護者が乗車する場合は本人と介護者1人分がそれぞれ50%割引(戦傷病者の場合)。
・普通乗車券、急行券単独乗車の戦傷病者は無料。
また、障害程度が第4項症以上の戦傷病者と介護者は無料。
ただし乗車証は障害程度により年2〜10枚。
|
| |
■手続き
切符発売窓口で身体障害者手帳または療育手帳を提示して、割引乗車権を購入。
戦傷病者手帳の場合は印鑑持参、戦傷病者乗車券引換証交付請求書を提出し、交付された引換証と手帳を駅に持参して乗車券と替えるす。
|
| 都営地下鉄、都バス、都電の割引 |
| |
■対象者
身体障害者、知的障害者、戦傷病者、その介護者など。
|
| |
■内容
・無料乗車券(3年有効)身体障害者手帳または療育手帳または戦傷病者手帳(第6項症以上)の所持者。原爆被爆者健康手帳を所持し、健康管理手当を受給している人。
・半額普通乗車券身体障害者手帳所持者の介護者または療育手帳所持者の介護者。50%割引。
・割引定期乗車券身体障害者手帳所持者の介護者または療育手帳所持者の介護者。50%割引(都バスは30%)。
|
| |
■手続き
障害者本人は切符発売窓口に手帳、手当証書、印鑑、写真を持参し、申請書を提出して、無料乗車券発行をを受ける。
介護者は障害者本人の無料乗車券(「介」印付き)を提示して、半額乗車券を購入。
定期券は手帳、障害者本人の無料乗車券(同)、通院・通学証明書などを提出。
|
| 民営バス割引 |
| |
■対象者
身体障害者手帳または療育手帳の所持者、その介護者。
|
| |
■内容
・半額普通乗車券身体障害者手帳、療育手帳を持つ満6歳以上の人。その介護者(「介」印付き割引証を持つ障害者と同乗する場合)。50%割引。
・割引定期乗車券同上。30%割引。
|
| |
■手続き
福祉事務所に手帳、印鑑を持参し、割引証の交付を受け、これを手帳に添付して、乗車時(定期券購入時)に提示して料金を支払う。
|
| 航空運賃割引 |
| |
■対象者
12歳以上で単独搭乗の第1種・第2種身体障害者、第1種・第2種知的障害者。
12歳以上の第1種身体障害者・第1種知的障害者本人と同乗する介護者。
12歳以上の身体障害者で、視覚障害4級の2、聴覚障害4級、平行機能障害3級、音声機能・言語機能障害3級、下肢不自由3級の2、3、4、乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)4級、 ぼうこう・直腸機能障害4級の人。
第1種障害者本人が12歳未満の場合も介護者の割引は適用される。
|
| |
■内容
25%割引
|
| |
■手続き
航空券発売窓口で手帳を提示し、割引搭乗券を購入。第2種の場合、 療育手帳はあらかじめ割引対象者であることを証明する印を福祉事務所または町村役場で受けておく必要がある。
|
| タクシー割引 |
| |
■対象者
身体障害者手帳、療育手帳所持者。
|
| |
■内容
10%割引
|
| |
■手続き
タクシー乗務員に手帳を提示し、割引申込書に記入。
|
|