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■対象
・盲人用郵便物(点字のみの内容の場合。点字用紙または録音物で、点字図書館や点字出版施設などに届く、またはこれらの施設から差し出される場合。いずれも開封のもの)
・盲人用点字小包郵便物(点字のみの内容)・心身障害者用書籍小包郵便物(図書館から心身障害者への貸し出し、返送) ・心身障害者(児)団体用郵便物(心身障害者、心身障害児や知的障害者の保護者で構成する団体から心身障害者福祉のために発行されるもの)
・聴覚障害者用小包郵便物(重さ3キロを超えないビデオテープ。聴覚障害者福祉を目的とする施設に届く、またはこれらの施設から差し出される郵便物。いずれも開封のものか透視できるもの)
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