特別障害者のご家族や篤志家の方などが、金銭や有価証券等を信託銀行に信託し、特別障害者の方が安定した生活を送れるよう、定期的に金銭が信託銀行から給付されるものです。 このとき、信託する方と信託銀行の間で結ぶ契約を特別障害者扶養信託契約といいます。
メリット 金銭の贈与には贈与税がかかりますが、この特定贈与信託を利用しますと、特別障害者の方が受け取る金銭の6,000万円までは、贈与税がかかりません。
例えば、 障害をかかえたお子様をもつご家族の方が、お子様に資産を残したい場合、特定贈与信託を利用することにより、贈与税の負担を軽くすることができます。 また仮に、資産を信託された方がお亡くなりになった場合でも、継続して定期的な金銭の給付を受けることができます。 つまり、亡くなられた方の相続とは、まったく関係がありません。 (すでに信託されている資産は生前贈与とみなされるためです)
<取扱機関> 信託銀行にて取り扱っています。 ・お手続きには、障害者であることを証明する書類 (障害者手帳の写し等)や戸籍謄本(写)および住民票(写)等が必要になります。 事前に信託銀行に聞いておくといいでしょう。
<!注意点!> ・ 一度信託した財産は、中途で解約したり、信託期間や金銭を受け取る方(受益者)を変更することはできません。 つまり、どなたにどれだけ大切な資産を残すのか、将来にわたり必要のない資産であることを、予め確認しておかなければなりません。 ・ 給付される金銭をご本人が管理できるかという問題があります。支障があるようであれば、後見人などの援助人が必要でしょう。 ・ 信託する方(委託者)は特別障害者のご親族の方でも第三者でも構いませんが、個人の方に限ります。
<取扱機関> 信託銀行にて取り扱っています。 ・お手続きには、障害者であることを証明する書類(障害者手帳の写し等)や戸籍謄本(写)および住民票(写)等が必要になります。事前に信託銀行に聞いておくといいでしょう。