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障害(基礎)年金、遺族(基礎)年金、老齢福祉年金、児童扶養手当など、各種年金手当受給者を対象に、国が通常よりも高い金利を設定した有利な預貯金商品です。
利用するにあたっては、いろいろな制限がありますが、この超低金利時代に4.15%の金利は、かなりの優遇措置といえます。
手続きも、銀行、信託銀行、信用金庫等の各金融機関や郵便局の窓口に、各年金証書を持参するだけの簡単なものですので、下記の表に該当される方は、ぜひご利用なさることをおすすめします。
ただし、金融機関によっては、この高金利を保証する福祉定期預金の取り扱いを廃止するところが増えてきているのも事実です。都市銀行に限れば、あさひ銀行、大和銀行、東海銀行が、取り扱いを廃止しました。地方銀行等でも、廃止したところがありますので、ご利用なさる際は、ぜひ各金融機関に確認してください。
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