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福祉定期預金・福祉定期郵便貯金について
  

 

障害(基礎)年金、遺族(基礎)年金、老齢福祉年金、児童扶養手当など、各種年金手当受給者を対象に、国が通常よりも高い金利を設定した有利な預貯金商品です。
 
利用するにあたっては、いろいろな制限がありますが、この超低金利時代に4.15%の金利は、かなりの優遇措置といえます。
 
手続きも、銀行、信託銀行、信用金庫等の各金融機関や郵便局の窓口に、各年金証書を持参するだけの簡単なものですので、下記の表に該当される方は、ぜひご利用なさることをおすすめします。
 
ただし、金融機関によっては、この高金利を保証する福祉定期預金の取り扱いを廃止するところが増えてきているのも事実です。都市銀行に限れば、あさひ銀行、大和銀行、東海銀行が、取り扱いを廃止しました。地方銀行等でも、廃止したところがありますので、ご利用なさる際は、ぜひ各金融機関に確認してください。
 


<預入期間>
 

1年 (自動継続はされません)
 

<利率>
 

年4.15% (税引き後3.32%) 固定金利
 

<預入限度額>
 

一人300万円まで マル優の取り扱いもできます
 

<取り扱い>
 

おひとり1店舗(1支店)に限られます。
支店ごとに分けての預け入れもできません。
郵便局も同様に、1店舗のみの取り扱いに限られます。
 

<取り扱い期間>
 

平成4年8月17日〜平成14年2月28日(木)まで
 

<利用できない人>
 

・障害厚生年金、遺族厚生年金のみの受給者の方
・障害共済年金、遺族共済年金のみの受給者の方
・重度心身障害者等福祉年金等の受給者の方
・受給権資格があるが実際に支給を受けていない方
 


  利用いただける方 窓口へ提示する証書
国民年金 障害基礎年金受給者
遺族基礎年金受給者
国民年金証書または
国民年金・厚生年金保険年金証書
(旧)国民年金 老齢福祉年金受給者 国民年金証書
障害年金受給者
母子年金受給者
準母子年金受給者
遺児年金受給者
老齢特別給付金受給者
(旧)厚生年金
(船員保険含む)
障害年金受給者 厚生年金保険年金証書
または
船員保険年金証書
遺族年金受給者
通算遺族年金受給者
特例遺族年金受給者
寡婦年金受給者
かん夫年金受給者
遺児年金受給者
共済年金 障害年金受給者 次のいずれかの証書
 
国家公務員(等)
 
共済組合年金証書
 
(旧適用法人、NTT・JR・JT)
 
共済年金証書
 
地方公務員共済組合年金証書
 
私立学校教職員共済組合年金証書
 
農林漁業団体職員共済組合証書
 
遺族年金受給者
通算遺族年金受給者

 


郵便局のみで取り扱いしているもの
恩給 増加恩給受給者 恩給証書
傷病年金受給者
特別傷病恩給受給者
普通扶助料受給者
公務扶助料受給者
増加非公死扶助料受給者
特例扶助料受給者
傷病者遺族特別年金受給者
援護年金 障害年金受給者 障害年金援護年金証書
遺族年金受給者 遺族年金援護年金証書
遺族給与金受給者 遺族給与金援護年金証書

 


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